2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
そのように、最高裁は、例えばデモ行進にしても、公安条例にしましても、これ、例えば同じ道路を通過する歩行している人たちとの調整のために規制が許されるなんていう議論ではなくて、公共の安寧秩序を維持するためにデモ行進の規制は許されるというのが最高裁の判例であります。
そのように、最高裁は、例えばデモ行進にしても、公安条例にしましても、これ、例えば同じ道路を通過する歩行している人たちとの調整のために規制が許されるなんていう議論ではなくて、公共の安寧秩序を維持するためにデモ行進の規制は許されるというのが最高裁の判例であります。
○参考人(水島朝穂君) 国家論を前提にしながら憲法をという百地参考人のお立場というのは、憲法学界の中では常に存在してきた少数説でありますけれども、基本的に憲法学の観点から公共の福祉というものを考えたときに、初期の最高裁判例のように、むき出しの公共の福祉によって人権は当然制約されるという議論は卒業いたしまして、御承知のような宮沢教授の影響だけではなくて、最高裁の判例の中でも、先ほど公共の安寧秩序で最高裁
その中で、美濃部達吉先生という方ですけれども、この公共の福祉を公益及び公共の安寧秩序というふうに理解するべきだというふうな学説をおっしゃられておりました。
第二に、国民は社会生活の一員として社会の安寧秩序を保持し、その秩序を乱すべからざる義務を負うものであり、さらに進んで積極的に社会の福利に寄与すべき義務を負っております。 第三に、国民は個人として各自が自己の存立の目的の主体であり、他の人の自由及び権利を尊重し、これを侵害してはならぬ義務を負うものであります。
○安倍内閣総理大臣 ただいま法制局長官も答えましたが、憲法第八十二条第二項本文に言う公の秩序は、社会の安寧秩序、社会公共の秩序、そして社会公共の一般的利益との意味で用いられていると一般に解されているわけであります。
今、国会図書館が読み上げた言葉、公益とか公共の安寧秩序という言葉で公共の福祉を潰してしまうと、人権とは全く違う価値によってこの世の中をコントロールすることができる、そうして、それはすなわち明治憲法時代の法律の留保の下の人権侵害が解き放たれると、そういうことだというふうに言っているんです。恐ろしいことなんですよ。
この説の問題といたしまして、芦部教授は、公共の福祉の意味を公益とか公共の安寧秩序というような抽象的な最高概念としてとらえているので、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれがあり、ひいては明治憲法における法律の留保の付いた人権保障と同じことになってしまわないかということを挙げておられます。 以上でございます。
大日本帝国憲法第二十八条、それにおいては、日本の、まあ臣民ですけれども、安寧秩序を妨げず、また臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有すというふうに、宗教の自由が制限されております。
それの中でも、集団的自衛権、個別的自衛権も、トラブルが起こって、国連軍がちゃんと来るまでの間は認められていますよなんて言われていますけれども、実際問題としてそういうことが起こったためしがないわけで、朝鮮戦争のときだけ全く例外中の例外で、棄権していたから国連軍というブルーヘルメットが出てきたようなもので、実際問題としてなかなかそういうことは起こり得ない中で、今、アフガニスタンのテロの撲滅そして国家の安寧秩序
このため、日本側で検討し、人権の制約原理を公共の福祉と安寧秩序という文言に整理し、さらに、人権の制約を一部法律に委任する案を作成しました。 しかし、安寧秩序と法律への委任はGHQの入れるところとはならず、極めてあいまいな公共の福祉という文言のみが残り、ある意味で時間切れ、見切り発車をしてしまいました。
○樋渡政府参考人 贈賄罪につきましては、国外犯処罰規定が設けられなかった理由は必ずしも明確ではございませんものの、現行刑法が制定されました際の政府の提案理由説明によりますれば、刑法第二条は、いわゆる保護主義の考え方に基づいて、同条に列挙されている犯罪が我が国の安寧秩序を害する程度が甚大であるとして処罰することとしたもの、第三条は、いわゆる属人主義の考え方に基づいて、国民が国外において犯した生命、身体
明治憲法二十八条は信教の自由を保障しておりましたが、それは「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」でありまして、神社非宗教論に基づいて神社参拝が「臣民タルノ義務」として強制されれば、これに抗することはできなかったわけであります。また、同条には法律の留保がなかったために、命令によっても制限が可能であるとする解釈をもたらしたのであります。
明治憲法では、二十八条に、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」というふうになっているわけであります。きょうの野坂参考人は、思想、良心の自由、そして信教の自由も、その内心にとどまる限りにおいては絶対的な自由なんだ、臣民の義務とかそういう範囲の中において権利があるということではないんだということをおっしゃっているわけであります。
そうしますと、そこで言われる公共の福祉というのは、例えば公益とか公共の安寧秩序とか、場合によってはある種の国益とか、そのためには人権を制限してよろしいという、外から人権を制約する、どうもそういうニュアンスが強いんです。 これはもう学説上乗り越えられて、その後、公共の福祉と人権の関係というのは、非常にきめ細かい、具体的な人権内容と個々の問題に応じて、例えば比較考量論、それから二重の基準論。
我が国におきます消防は、歴史的沿革、それから法制に基づく業務内容、それから運営状況からしまして、ILO八十七号条約第九条の「警察」に含まれると考えているところでありまして、法制的に申しますと、我が国の消防と警察は、それぞれ消防組織法、それから消防法、警察法に定めてありますように、ともに公共の安寧秩序を保持し、国民の生命、身体、財産を保護するという同一の使命、任務を有しているところであります。
では一体、教育というのはどのように扱われていたのかといいますと、旧憲法の第九条に「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」という規定を根拠にいたしまして、憲法発布翌年に小学校令を制定いたしまして、以来、太平洋戦争の終結まで、教育関係法令は、議会の立法権の行使としての法律ではなく、天皇の行政権の行使
国会の先生方におかれましては、日ごろから我が国の安寧秩序の保持と国民生活の維持向上のために、そして豊かな緑と青き海、流れ清き日本のふるさとを守るために日夜御尽力をいただいておりますことに心からの敬意をささげるものでございます。
今後、その連絡体制につきまして、内閣官房を中心といたしまして関係省庁によります情報の連絡についての検証を更に行おうというふうなことになっておりますが、こういったことを踏まえまして、私ども海上保安庁それから防衛庁の間でより一層迅速な連絡の確保などを図りつつ、更に改善すべきことがあれば改善をし、不審船事案というものに万全を期して、国民の皆様の安寧秩序に貢献してまいりたいというふうに海上保安庁としては思っているところでございます
その後、最高裁は、公共の福祉の内容を各人権ごとに明らかにし、例えば、デモ行進の規制は公共の安寧秩序の維持のためであるから許されるとか、わいせつ文書の規制については、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持するためであるからやむを得ないといったような言い方をするようになりました。
そのとき、本当に痛切に感じたのは、実は民主主義というのは、個人の信頼の中に成り立つ原理原則で、国家社会の安寧秩序を確立していこうとする、そういう制度でございます。ですから、個人の信頼を破るのは何かというと、うそであり犯罪ですから、犯罪者から当然自由剥奪あるいは基本人権停止、ドイツなんかではもう憲法の中にはっきり国籍剥奪までうたわれているのですね。
その結果として、大変な財政の黒字に転換をして、その財政の黒字を国民に返すべきなのか、それとも福祉の分野に生かすべきなのかといったところが大きな争点になっていて、極めてうらやましい、まさに戦略が当たったということで、それだけ社会の安寧秩序も取り戻されているということで、いかに国家戦略というものが、また、それがうまくいったときにはどのような効果があるのかという、大変いい例を見せていただいているところだと
一つは臣民の義務に背かない、それから安寧秩序を妨げない、こうなっていたと思うのです。つまりそれは、神聖不可侵な天皇家の宗教である神道に背くことは臣民たるの義務に背くわけですから、それに背かないという限定を明治憲法はつけております。 それについて、松本案はそこは削ったわけです。
本来、民主主義とは、これは私の解釈で言ってもなんですが、個人の信頼の上に成り立つ原理原則で社会の安寧秩序を確立していこうとする制度でありますが、この個人の信頼を破るのはうそであり犯罪ですから、犯罪以外の基本人権であり、犯罪以外の自由なんですよ。
○国務大臣(小渕恵三君) 通信傍受法案につきまして、盗聴法だというお話でございますけれども、この今回国会にお願いをいたしておりますのはあくまでも一般国民の安寧秩序を守るために必要な措置としてお願いしておるのでございまして、権力を利用して、そして無辜の方々の通話を傍受し、これをいたすという趣旨のものでないことにつきましては、改めて国民の皆さんにも御理解をちょうだいいたしたいと存じます。